江戸で発見したもの🧐

2025年03月22日

さて、東京の所々に宮崎では見かけない(見落としているだけかも)興味深い看板を発見しました🤓

 

①緊急交通路

 都と警視庁が道路上に表示しているのですが、どうやら大規模災害が発生した際に通行止になる道路のようです。

相当長い区間が対象となっており、大災害時には緊急車両や許可車両しか通行できないみたいです。

 

 宮崎に緊急通行路なんてあったかな……と思いましたが、ありました。

(ご存じの方からすれば常識なのかもしれません。勉強不足でお恥ずかしい限りです😓)

 

【制度の概要】

大規模災害等が発生→災害復旧活動等のために高速道路等を「緊急交通路」に指定→「許可車」以外の通行ができなくなります。

【緊急交通路とは】

被災者の救助や被災地の復旧作業を円滑に行うため、都道府県公安委員会が指定する道路のことです。

指定されると、許可車以外の通行ができなくなります。

緊急交通路は宮崎県内に25路線を予定しておりますが、主に高速道路や主要な国道・県道を予定しております。

※宮崎県警察本部ホームページ上の内容を一部抜粋

 

 宮崎でも南海トラフ地震等の災害懸念があります。皆さんもお住まいの周辺道路が指定されているかお調べになってみてはいかがですか。

 

②建築限界

 駅のホーム(線路)沿いに「建築限界注意」の看板が立っています。

 

【建築限界とは】

~建築限界内には、列車等以外の物を置いてはならない。 ただし、工事等のためやむを得ない場合であって、運転速度の制限その他の列車等の運転の 安全を確保する措置を講じたときは、この限りでない。 建築限界外であっても、建築限界内に崩れるおそれのある物を置いてはならない。~

とあります。

 当然、電車が通る周囲に建築物や障害となる物を置くことはできないものと理解できますが、鉄道法によって定められているようです。

この看板については鉄道に関する「建築限界」なのですが、道路に関する「建築限界」もあります。

 

~道路には建築限界というものがあり、車道の上方には路面から4.5m以上の空間を確保しなければなりません。
このため、車道の上方に表示板が設置される片持式、門型式の標識などは、施工の誤差、板のゆれ、舗装の打換えなどに対する余裕を50㎝考え、5.0mを標準とし、少なくとも4.7m以上確保するようにしています。
また、歩道や道路の路肩に設置される路側式の標識においては、歩道または路面から1.8mを標準とし、歩道に設置する場合において、歩道などの幅員が歩行者の交通量に対し十分でない場合などは歩行者などの通行に対する障害を極力少なくする必要があるため、歩道などの建築限界である2.5m以上まで高くすることとしています。~

 

 文字では難しく感じてしまいますが、身近な例で考えると、自宅(私有地)の敷地から樹木が道路上に張り出す、倒木の恐れがあるなど歩行者や自動車の通行、標識等の障害にならないようにしなければならない。という例があります。

 

 不動産を取り扱う上でも様々な法規制があります。

 お客様に円満に取引きいただけるよう、我々不動産業者は法の調査を綿密に行っております🫡

 

以上

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